カードローンなどの負債は相続が必要?

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カードローンを借入中で完済していない方が亡くなってしまった場合には、その後の支払いというのはどうなるのでしょうか?

カードローンなどの負債(借金)も相続する必要がある

相続と言えば、土地や不動産、預貯金などのプラスの財産を親から子供、もしくは配偶者に受け渡すことと思われているのですが、実際には借金などのマイナスの財産も相続しなければならないのです。

銀行に預金が5000万円あって
借金が2000万円あった場合には

5000万円 - 2000万円 = 3000万円

の3000万円に対する相続税を支払って、残ったお金で2000万円の借金を返済する必要があるのです。

つまり、カードローンの利用中、借入残高がある状態で亡くなってしまった方がいる場合には、相続する人が代わりの残りの借入残高に対しての返済をする必要があるのです。

借金の相続は放棄することもできる

しかし、法律では相続放棄というものが認められています。

銀行に預金が5000万円あって借金が2000万円あった場合には、プラスになるため借金も相続しても良いかということになりますが

銀行に預金が1000万円しかなくて借金が2000万円あった場合には、差し引きもマイナスになってしまい相続する人は保証人になってもいないのに借金だけを引き継がなければならなくなってしまいます。

これを回避するために「相続放棄」というものが認められているのです。

相続放棄をすれば、マイナスの財産を相続しなくてもよくなります。ただし、同時にプラスの財産も相続を放棄しなければなりません。

家や預貯金があっても、あきらめるということです。借金だけ相続したくないというのはできないのです。

相続放棄をすればカードローンの借入残高があっても、相続する人が引継ぎ必要はありません。借金は消えてしまうことになります。

注意が必要なのは、保証人になっている場合は相続とは別に返済義務が発生すること

カードローンの場合は保証人不要のものがほとんどなので心配はないかもしれませんが、保証人になっていた場合には相続放棄をしても、返済の義務が発生してしまうため注意が必要です。


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