「カードローンには、個人信用情報というのがあって、一回でも返済遅延があると一括返済を求められるって聞いたんですが・・・。」というような不安を感じる方も多いのではないでしょうか。本当にそんなことがあるのでしょうか?
カードローンは、数日の返済遅延一回で一括返済を求められることはない
100%と断言できるわけではありませんが、99%のケースで数日の返済遅延一回で一括返済を求められることはありません。
誰でもうっかり
- 「返済日を忘れていて、1日遅れてしまった。」
- 「口座からの自動引き落としで安心していたら、口座にお金が入ってなかった。」
ということはあるのです。そのたびに一括返済を求められていたら、誰もカードローンを利用しなくなってしまいます。
では、どんな時に一括返済を請求されるのでしょうか?
悪質な遅延、および代位弁済が発動したとき
あくまでも、カードローンを提供している銀行や消費者金融によって違いますが
目安は、個人信用情報に「異動」と表示される事案があった場合です。
CIC(信用情報機関)の場合
- 返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの
- 返済ができなくなり保証契約における保証履行が行われたもの
- 裁判所が破産を宣告したもの(破産手続開始の決定がされたもの)
場合に「異動」という表示がされます。
返済日に対して61日以上の支払い遅延が発生すると「異動」と掲載されてしまうようです。通常、数日の返済遅延でも、契約不履行によって一括返済を求められても文句は言えませんが、相場観でいえば、この「61日以上の支払い遅延」があった場合に一括返済を請求されるケースが多いようです。
また、内容ももちろん考慮され、事前に事情とともに「どのくらい返済が遅れるのか?いつ支払えるのか?」を話しているか、無断で返済遅延をしたのか、によっても判断は変わってきます。
返済がどうしても、遅れてしまう場合は、事前に「事情を伝えて、いつ払えるのか」連絡をしておくべきなのです。
保証会社による代位弁済が行われたとき
銀行カードローンの場合、保証会社を利用しているケースがほとんどです。
保証会社というのは、銀行から毎月保証料をもらう代わりに、銀行カードローンの利用者の返済が一定期間以上延滞してしまった場合に、残りの借金を肩代わりして銀行に支払うサービスを提供している会社のことです。銀行カードローンの保証会社は、カードローンを提供している消費者金融が行っていることが多いです。
これを代位弁済と言いますが、代位弁済が行われた場合は、銀行から保証会社に債権が移ることになり、保証会社から一括返済の請求が来ることになります。
代位弁済の場合も、「どのくらい返済が遅延したら代位弁済を行うのか」は銀行と保証会社の間の契約によって決められており、銀行や保証会社によって異なります。
ただし、この代位弁済もおおむね「返済日より61日以上または3ヶ月以上の支払遅延(延滞)」に即して契約しているところが多いのです。
返済は期日通りに行うのが基本
カードローンは、数日の返済遅延であれば一括返済を請求されないことがほとんどですが、個人信用情報には返済遅延の事実は、1日であっても記載されてしまいます。
そうなれば、新規でカードローンやクレジットカードの申し込みをしても、審査に通る確率が下がってしまうのです。
まずは、期日通りに返済を行うことを心がけましょう。些細なミスで返済が遅れてしまった場合は、速やかにコールセンターに連絡を入れ、「いつ返済できるのか?」をきちんと報告しましょう。
ちなみに割賦契約の携帯電話料金(本体料金を分割で払う方法、本体価格0円という販売手法のもの)も、ローンの一種とみなされるため携帯料金の滞納もNGです。