カードローンには「遅延損害金」という通常の貸付金利とは異なる金利が設定されています。この「遅延損害金」とはどういうものでしょうか。
遅延損害金は、カードローンの延滞料
遅延損害金というのは名前が仰々しいため、わかりにくいのですが「返済を期日までに行わなかった際にその遅延分は遅延損害金の金利で支払う必要があります。」ということなのです。
TSUTAYAでDVDを借りて返済が遅れた場合の延滞料のようなものなのです。
遅延損害金は、カードローン会社によって異なる金利
遅延損害金は、各カードローン会社によって設定金額がことなります。
2014年1月データ
- 楽天銀行カードローンの場合 遅延損害金 年19.9%
- 楽天銀行カードローンの場合 遅延損害金 借入利率+2.1%
- アコムカードローンの場合 遅延損害金 年20.0%
- SMBCモビットカードローンの場合 遅延損害金 年20.0%
となっています。
ここで気づいた方もいると思いますが、カードローンの方低金利18.0%を超えた金利が設定されているのです。
これは通常の貸付金利の上限を決めている法定金利ですが、これは延滞時の遅延損害金の法定金利とはことなるのです。
通常の貸付金利の法定金利
- 元本10万円未満:20%
- 元本10万円以上100万円未満:18%
- 元本100万円以上:15%
利息制限法では、遅延損害金は通常の貸付金利上限の1.46倍までに拡大されているのです。
遅延損害金の法定金利
- 元本10万円未満:29.2%
- 元本10万円以上100万円未満:26.28%
- 元本100万円以上:21.9%
金利が高い、遅延損害金は発生させない
当たり前ですが、上記の通りで遅延損害金は通常の金利よりも高金利になっています。つまり、遅延すればするほど返済負担が大きくなってしまうことになるのです。
返済できないで遅延損害金を払うぐらいなら、別のカードローンで借りて期日までに返済した方が金利負担は少なくて済みます。
カードローンの利用は期日までに返済することが原則であることを今一度認識して、返済できる分だけ利用するようにしましょう。