債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金返還)を検討している方が二の足を踏んでしまうのは、「会社にばれてしまってクビになったらどうしよう。」「親戚や隣人にばれて今の家に住みにくくなったらどうしよう。」という不安にあるのではないでしょうか?では、債務整理をすると会社や親せき、友人にばれるてしまうことはあるのでしょうか?
任意整理の場合
任意整理は債権者と弁護士(司法書士)が直接交渉をして返済額の減額や返済期間の延長などの交渉をする債務整理です。
任意整理の場合、公的に情報が掲載されるのは貸金業者の情報ネットワークである、個人信用情報だけです。
個人信用情報は信用情報機関に登録している貸金業者などの金融機関のみが把握できる情報ですので、一般の人はもちろん、会社であっても見ることはできません。
勤務先が金融機関の場合にはばれてしまう可能性が出てきてしまうことに注意が必要です。
自己破産の場合
自己破産というのは任意整理とは違い、裁判所が認めた場合にのみ借金がゼロになる制度なのです。
自己破産の場合は、公的に載ってしまう情報が任意整理よりも増えます。
個人信用情報は任意整理の場合と同じです。
それ以外に、「官報」と呼ばれる国の新聞のようなものと本籍地にある「破産者リスト」です。
本籍地の役所にある「破産者リスト」は誰でも閲覧ができるわけではないため、問題はありません。
「官報」は図書館やインターネット上で閲覧することができます。無料でネットから閲覧できるのは30日間ですし、わざわざ図書館に行って調べる人もほぼいません。そもそも、官報というものがあることを一般の方で知っている方はほとんどいないのです。
つまり、自己破産であっても、身内以外の第三者にばれてしまうことは限りなく可能性は少ないと言えます。
ただし、自己破産の場合は、免責が認定されるまでの間制限されてしまう資格というものがあります。警備員や保険の販売員などです。もし仮にこの資格で働いている場合には、資格が一定期間停止してしまうことを雇用先に言う必要はでてくるでしょう。
個人再生・過払い金返還
個人再生は裁判所が絡んでくる債務整理なので、自己破産と同じです。
過払い金返還請求は、弁護士(司法書士)が直接交渉するものなので、任意整理と同じです。