債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金返還)をする場合に、カードローンであれば保証人は不要で借り入れができていると思いますが、それ以外の借金の場合は、保証人がいることが少なくありません。では、債務整理をする場合には保証人に事情を話す必要があるのでしょうか?
債務整理を勝手にすると保証人に迷惑がかかる
例えば、自己破産をした場合に裁判所に免責が認定されればその人の借金はゼロ円になります。
しかし、保証人は借金をした人が返済をしない場合にお金を返済する義務が発生してしまうものです。
自己破産をしたとしても、保証人の返済義務は消えないのです。
つまり、勝手に自己破産をした場合に貸金業者はいきなり保証人に借金の返済を請求をすることになるのです。
良かれと思って保証人になってくれた人にこのような状況を作ってしまうのは避けなければなりません。
状況によっては保証人も一緒に自己破産を検討する
保証人に残りの借金を返済できる資金があるのであれば、事情を話したうえで納得してもらって自己破産をすすめることになりますが、残りの借金を返済できる余裕がないということになると相談の上、保証人も一緒に自己破産を検討する必要がでてきます。
法律的には債務整理をする前に保証人に事情を話すなんて取り決めはありませんが、これは債務整理をする人の義務と言っていいでしょう。
揉める、トラブルになることが予測されるのであれば、事前に弁護士や司法書士などの専門家に事情を話、同席してもらう形で伝えるなど丁寧に対処しましょう。