自己破産というのは一番債務整理のなかで有名なものかもしれませんが、これも債務整理の一種なのです。では債務整理の中の「自己破産」とはどういうものでしょうか?
自己破産とは
自己破産というのは裁判所を利用して行う債務整理です。任意整理のように借金を減らすのではなく、借金をゼロにするための債務整理方法です。また、裁判所という公的機関を利用する債務整理でもあります。
特徴としては、自己破産は申告してから裁判所に免責を認められないと借金がゼロになったことにはなりません。この免責を受けるためには、自分が保有している財産の中で20万円以上のものはすべて売却して、債権者に分配する必要があります。裁判所の指定する管財人という方が財産の処分などを管轄します。
自己破産の免責が認められれば借金はゼロになり、返済義務はなくなります。自己破産は自分でやることも可能ですが、基本的には弁護士に依頼して行うものです。
自己破産の免責が不許可になる場合
- 財産を隠したり、不利益な条件で処分した場合
- 自己破産の手続きを遅らせるために、著しく不利益な条件で債務を負担した場合
- 信用取引で商品を買入れて著しく不利益な条件で処分した場合
- 一部の債権者に対してのみ返済を行った場合
- 借金の原因がギャンブルや浪費である場合
- 自己破産の開始決定の1年以内に支払不能であることを隠して借金をした場合
- 商業帳簿作成の義務を守らなかったり、ウソの記載をしたり、その帳簿を隠す、捨てるなどの行為をした場合
- 裁判所に債権者のウソの申告をした場合
- 裁判所の調査について、説明を拒否したり、ウソの説明をした場合
- 破産管財人や保全管理人の職務を邪魔した場合
- 破産法で定められている義務を守らなかった場合
- 過去7年間において、以下のどれかにあてはまる場合
・自己破産の免責決定の確定
・給与所得者等再生における再生計画の遂行
・民事再生の再生計画の遂行が難しくなった場合の免責決定の確定
つまり、ギャンブルや浪費での借金や不正な方法で財産を処分したり、情報を隠したりすると免責が認められないことになります。
自己破産のデメリットとは?
まず第一に高額な財産は処分しなければならないことです。自動車やマイホームを持っている場合は、これも売却しなければなりません。20万円を超えない家財道具などは売却する必要はありません。
また、債務整理と同様に自己破産をすると5年~10年は新規でローンやクレジットカードを利用することができなくなってしまいます。
免責が認められる期間の間は特定の資格が制限されるというものもありますが、これは数か月のものなので大きなデメリットとは言えず、上記の2つのデメリットが自己破産のデメリットと言えるでしょう。