債務整理(任意整理・自己破産・個人再生・過払い金)をしようとする理由の一つに貸金業者からの取り立て、請求というものがあると思います。貸金業法の改正によって、テレビドラマにあるような乱暴な取り立てというのはほぼ絶滅していますが、それでも取り立ての電話がかかってくるだけでも大きなストレスになってしまいます。しかし、債務整理は弁護士や司法書士に依頼すればすれば、すぐに取り立てや請求はなくなるのです。
弁護士や司法書士の受任通知
弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、まずはじめに弁護士や司法書士がすることは受任通知を債務整理の対象の貸金業者に送付します。
「○○さんの債権に関して、弁護士の○○が債務整理を受任しました。」
というようなお知らせのようなものです。
この受任通知が届くと、債権者は債務者に直接取り立てや請求行為をすることができなくなります。
すべて弁護士や司法書士とやりとりしなければならなくなるのです。これは金融庁のガイドラインで定められており、受任通知が届いているのにもかかわらず債務者に対しての直接の取り立てを続けていると、貸金業者の営業停止などの処分になってしまうため、ほとんどの貸金業者は受任通知が届いたら何もしてこなくなるのです。
取り立てや請求がなくなることで、落ち着いて債務整理を専門家とともに進めることができるようになります。
債務整理はものによっては自分で行えるものもありますが、自分でやれば受任通知などは発行されないため、取り立てや請求も止まらないのです。結果として、専門家に相談しながらの債務整理をする方がほとんどになっています。
受任通知が貸金業者に行くと、債務者への直接の取り立てはできなくなりますが、保証人に対して取り立てをすることは依然としてできるのです。保証人には事前に状況を共有しておく必要があります。