任意整理とは
任意整理とは「任意」ということからもわかるように、裁判所などの公的な機関を利用しないで個別で交渉しながら借金を減額する、毎月の返済額を下げるための債務整理です。ただし、自分自身で貸金業者と交渉することはほぼ不可能ですので、基本的には弁護士や司法書士などの専門家が第三者の立場で貸金業者と交渉することになります。
任意整理をすることでどうなるの?
弁護士や司法書士は、貸金業者に「このままだと返済ができなくなるため、お互いに損ですよ。」というような話を持ち掛けて、返済できる範囲で債務額を減らしてもらったり、返済できる金額まで毎月の返済額を引き下げてもらったりします。
また、同時に2010年6月の貸金業法改正以前に、グレーゾーン金利(18%~29.2%)で返済をしていた人の場合は、過払い金返還請求などを行い、払いすぎた利息の返還もしてくれるのです。
ちなみに任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると、弁護士や司法書士が貸金業者に対して「受任通知」というものを郵送します。これは「私が任意整理を受けましたよ。」というお知らせであり、これが届くと直接の取り立てはできなくなります。取り立てが厳しい方などでも、任意整理を依頼すれば取り立てはなくなるため、安心して返済をすることができるのです。
任意整理をすることでのデメリット
任意整理は公的な機関を利用しない債務整理なので、友人や知人、家族や会社などに知られる可能性というのはほとんどありません。
しかし、任意整理をすると個人信用情報には「異動」という形で情報が掲載されるため、5年間は新規でローンやクレジットカードを作ることができなくなるのです。これが最大のデメリットと言っていいでしょう。