消費者金融カードローンを選ぶのであれば、闇金融(通称:ヤミ金)の見分け方について把握しておく必要があります。
1.金利が法定金利内かをチェックする
カードローンの金利というのは2010年の貸金業法で下記のように上限が規定されています。これを法定金利と呼びます。
- 10万円未満の場合 年率20.0%
- 10万円以上100万円未満の場合 年率18.0%
- 100万円以上の場合 年率15.0%
※遅延損害金は上記よりも高い金利が認められています。
つまり、法定金利以上の金利が設定されている広告やチラシがあった場合、また実際に申込んで提示された金利が法定金利以上であった場合は「闇金(ヤミ金)」です。
2.貸金業登録番号をチェックする
大手消費者金融の場合下記のようになっています。
- 登録番号:関東財務局長(5)第00000号
- 日本貸金業協会会員 第00000号
関東財務局長(5)第00000号が登録番号です。○○県知事、○○財務局と記載があり、そのあとに( )の中に番号が入っています。
この番号が重要で、登録があったとしても番号が(1)となっている場合は「闇金(ヤミ金)」の可能性があります。この番号は許可の更新数を示していて、営業して3年未満の業者の場合は、更新がないため(1)となっているのです。登録番号の取得自体は実は数万円でできる簡単なものであるため、更新回数が重要になってくるのです。また、3年ごとの更新となっていて、「闇金(ヤミ金)」の場合は更新せずに会社をつぶすことを繰り返すため、番号が(1)になっていると要注意なのです。
広告やチラシで(5)となっていても、それが本当なのかは自分で調べる必要があります。
金融庁の登録貸金業者情報検索サービスで調べられます。
3.怪しい広告やチラシには手を出さない
「闇金(ヤミ金)」の場合は、ダイレクトメールや電柱のチラシ、ポスティングチラシ、ティッシュ裏の広告など取り締まりがしにくい広告手法を使うことが多いです。これらの広告は正規の業者の可能性もありますが、基本的には手を出さない方が良いでしょう。